個人再生で借金を整理
個人再生の手段
個人再生とは債権者に「ある一定の金額を免除してもらう」という手続きです。自己破産と違う
ところは持ち家を維持しながら債務整理ができるということでしょう。住宅ローンを除く債務を
およそ5分の1にできることが特徴としてあります。なお、個人再生の対象となるのは「住宅ローン
以外の債務総額が5.000万円以下」「一定の収入を確保できる」と見込まれる場合にはどなたでも
手続きが可能です。収入に応じて借金を3年を目安に無理なく完済できるようにするということも
あるので、膨れ上がる利息に悩むことなく安心した生活を送ることができます。
個人再生のメリット・デメリット
個人再生という債務整理の手続きをとった場合のメリット・デメリットを説明しておきましょう。
まず大きなメリットとしては借金の大幅な圧縮があります。だいたい借金の総額が原則5分の1
まで債務を整理できることになります。加えて、自宅や自動車などの高額な資産を残したまま
債務整理できるということでしょう。次にデメリットです。個人再生のデメリットとしては
ブラックリストに載るので5〜7年以上は新規の借金が出来なくなると考えた方がいいです。
また借金を返していくことが念頭にあるので安定した収入があることが条件になります。
個人再生の注意点
個人再生の場合には裁判所などに行く必要はありませんが個人再生委員との面接がありますので
個人再生委員の事務所へ行く必要があります。個人再生では3年間を目安に完済できるような計画
になっているわけですがこの計画通りに支払いが出来なかった場合は自己破産になります。2年間
の支払い期間の延長ということもありますが。最後に自己破産か個人再生のどちらを選択するか
ということですが「現在の借金の総額」÷「月々の返済可能な金額」が36をを超えているかいない
かということです。36以上であれば自己破産、36未満であれば個人再生を考えてみるべきでしょう。