借金の整理は4種類ある
借金をどの方法で整理するか?
借金の整理には主に4種類あります。自己破産、任意整理、特定調停、個人再生というものです。
場合によっては特定調停を債務整理に含めていないということがありますが、そういうことも
あると思ってください。一応この特定調停に関して触れておくと簡易裁判所に間に入ってもらって
債務を軽減する方法です。そのため自己破産はしたくない、借金は多額だけど債権者と話し合って
借金を減らして返済していきたいという人には「特定調停」はおすすめです。特定調停という
方法は、平成12年2月から施行された新しい債務整理の手続き手段です。
特定調停の続き
特定調停は「裁判」ではなく協議という形になります。そのため債務者本人が債権者と話し合い
をしなければいけません。もちろん法律的な知識が必要になるので素人同士が話し合っても、
話は進みません。そのため裁判所が「調停委員」いうものをたて、債務者と債権者の間に入って
双方の意見を聞き合意が成立するように取りもってくれます。ただし、債権者と顔を合わすと
いうプレッシャー、法律知識がないことの自信のなさなどがあって実際に特定調停が行われて
いるかというと多分少ないでしょう。自分で書類を作成、協議と行えるので費用は安く済みます。
特定調停で気をつけること
特定調停は裁判所に出向く、必要書類を自分で作る手間をかける余裕があるなら費用は安く済む
ということです。これを司法書士などに依頼した場合は、債権者1社につき、2〜3万円ほどの
費用がかかります。あまりにもお金がない人は自分で書類を作成することを考えてもいいと思い
ます。なお特定調停のメリットとしては「利息制限法引き直し計算による元本の減額」「取立行為
の規制」「借金の原因は問われない」ということがあります。自己破産の申し立ての場合は借金
の原因がギャンブルや浪費だと難しいということがあります。